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2007
年
07
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に対するとは?
[ 66] 問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)−文部科学省
[引用サイト] http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm
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Home > 教育 > 小・中・高校教育に関すること > 生徒指導等について > 生徒指導等の施策の推進について > 問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知) いじめにより児童生徒が自らの命を絶つという痛ましい事件が相次いでおり、児童生徒の安心・安全について国民間に不安が広がっています。また、学校での懸命な種々の取組にもかかわらず、対教師あるいは生徒間の暴力行為や施設・設備の毀損・破壊行為等は依然として多数にのぼり、一部の児童生徒による授業妨害等も見られます。 問題行動への対応については、まず第一に未然防止と早期発見・早期対応の取組が重要です。学校は問題を隠すことなく、教職員一体となって対応し、教育委員会は学校が適切に対応できるようサポートする体制を整備することが重要です。また、家庭、特に保護者、地域社会や地方自治体・議会を始め、その他関係機関の理解と協力を得て、地域ぐるみで取り組めるような体制を進めていくことが必要です。 昨年成立した改正教育基本法では、教育の目標の一つとして「生命を尊ぶ」こと、教育の目標を達成するため、学校においては「教育を受ける者が学校生活を営む上で必要な規律を重んずる」ことが明記されました。 いじめの問題への対応では、いじめられる子どもを最後まで守り通すことは、児童生徒の生命・身体の安全を預かる学校としては当然の責務です。同時に、いじめる子どもに対しては、毅然とした対応と粘り強い指導により、いじめは絶対に許されない行為であること、卑怯で恥ずべき行為であることを認識させる必要があります。 さらに、学校の秩序を破壊し、他の児童生徒の学習を妨げる暴力行為に対しては、児童生徒が安心して学べる環境を確保するため、適切な措置を講じることが必要です。 このため、教育委員会及び学校は、問題行動が実際に起こったときには、十分な教育的配慮のもと、現行法制度下において採り得る措置である出席停止や懲戒等の措置も含め、毅然とした対応をとり、教育現場を安心できるものとしていただきたいと考えます。 この目的を達成するため、各教育委員会及び学校は、下記事項に留意の上、問題行動を起こす児童生徒に対し、毅然とした指導を行うようお願いします。 なお、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、この趣旨について周知を図るとともに、適切な対応がなされるよう御指導願います。 学校においては、日常的な指導の中で、児童生徒一人一人を把握し、性向等についての理解を深め、教師と児童生徒との信頼関係を築き、すべての教育活動を通じてきめ細かな指導を行う。また、全教職員が一体となって、児童生徒の様々な悩みを受け止め、積極的に教育相談やカウンセリングを行う。 児童生徒の規範意識の醸成のため、各学校は、いじめや暴力行為等に関するきまりや対応の基準を明確化したものを保護者や地域住民等に公表し、理解と協力を得るよう努め、全教職員がこれに基づき一致協力し、一貫した指導を粘り強く行う。 問題行動の中でも、特に校内での傷害事件をはじめ、犯罪行為の可能性がある場合には、学校だけで抱え込むことなく、直ちに警察に通報し、その協力を得て対応する。 出席停止は、懲戒行為ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するために採られる措置であり、各市町村教育委員会及び学校は、このような制度の趣旨を十分理解し、日頃から規範意識を育む指導やきめ細かな教育相談等を粘り強く行う。 学校がこのような指導を継続してもなお改善が見られず、いじめや暴力行為など問題行動を繰り返す児童生徒に対し、正常な教育環境を回復するため必要と認める場合には、市町村教育委員会は、出席停止制度の措置を採ることをためらわずに検討する。 この制度の運用に当たっては、教師や学校が孤立することがないように、校長をはじめ教職員、教育委員会や地域のサポートにより必要な支援がなされるよう十分配慮する。 学校は、当該児童生徒が学校へ円滑に復帰できるよう学習を補完したり、学級担任等が計画的かつ臨機に家庭への訪問を行い、読書等の課題をさせる。 市町村教育委員会は、当該児童生徒に対し出席停止期間中必要な支援がなされるように個別の指導計画を策定するなど、必要な教育的措置を講じる。 都道府県教育委員会は、状況に応じ、指導主事やスクールカウンセラーの派遣、教職員の追加的措置、当該児童生徒を受け入れる機関との連携の促進など、市町村教育委員会や学校をバックアップする。 地域では、警察、児童相談所、保護司、民生・児童委員等の関係機関の協力を得たサポートチームを組織することも有効である。 その他出席停止制度の運用等については、「出席停止制度の運用の在り方について」(平成13年11月6日付け文部科学省初等中等教育局長通知)による。 校長及び教員(以下「教員等」という。)は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができ、懲戒を通じて児童生徒の自己教育力や規範意識の育成を期待することができる。しかし、一時の感情に支配されて、安易な判断のもとで懲戒が行われることがないように留意し、家庭との十分な連携を通じて、日頃から教員等、児童生徒、保護者間での信頼関係を築いておくことが大切である。 体罰がどのような行為なのか、児童生徒への懲戒がどの程度まで認められるかについては、機械的に判定することが困難である。また、このことが、ややもすると教員等が自らの指導に自信を持てない状況を生み、実際の指導において過度の萎縮を招いているとの指摘もなされている。ただし、教員等は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合においても、身体に対する侵害(殴る、蹴る等)、肉体的苦痛を与える懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間保持させる等)である体罰を行ってはならない。体罰による指導により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがあるからである。 懲戒権の限界及び体罰の禁止については、これまで「児童懲戒権の限界について」(昭和23年12月22日付け法務庁法務調査意見長官回答)等が過去に示されており、教育委員会や学校でも、これらを参考として指導を行ってきた。しかし、児童生徒の問題行動は学校のみならず社会問題となっており、学校がこうした問題行動に適切に対応し、生徒指導の一層の充実を図ることができるよう、文部科学省としては、懲戒及び体罰に関する裁判例の動向等も踏まえ、今般、「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方」(別紙)を取りまとめた。懲戒・体罰に関する解釈・運用については、今後、この「考え方」によることとする。 児童生徒への指導に当たり、学校教育法第11条ただし書にいう体罰は、いかなる場合においても行ってはならない。教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。 (1)により、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る、蹴る等)、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当する。 個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、単に、懲戒を受けた児童生徒や保護者の主観的な言動により判断されるのではなく、上記(1)の諸条件を客観的に考慮して判断されるべきであり、特に児童生徒一人一人の状況に配慮を尽くした行為であったかどうか等の観点が重要である。 児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく、裁判例においても、「いやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではない」としたもの(昭和56年4月1日東京高裁判決)、「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」としたもの(昭和60年2月22日浦和地裁判決)などがある。 有形力の行使以外の方法により行われた懲戒については、例えば、以下のような行為は、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常体罰には当たらない。 放課後等に教室に残留させる(用便のためにも室外に出ることを許さない、又は食事時間を過ぎても長く留め置く等肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる)。 なお、児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。また、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為については、正当防衛、正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる。 単に授業に遅刻したこと、授業中学習を怠けたこと等を理由として、児童生徒を教室に入れず又は教室から退去させ、指導を行わないままに放置することは、義務教育における懲戒の手段としては許されない。 他方、授業中、児童生徒を教室内に入れず又は教室から退去させる場合であっても、当該授業の間、その児童生徒のために当該授業に代わる指導が別途行われるのであれば、懲戒の手段としてこれを行うことは差し支えない。 また、児童生徒が学習を怠り、喧騒その他の行為により他の児童生徒の学習を妨げるような場合には、他の児童生徒の学習上の妨害を排除し教室内の秩序を維持するため、必要な間、やむを得ず教室外に退去させることは懲戒に当たらず、教育上必要な措置として差し支えない。 さらに、近年児童生徒の間に急速に普及している携帯電話を児童生徒が学校に持ち込み、授業中にメール等を行い、学校の教育活動全体に悪影響を及ぼすような場合、保護者等と連携を図り、一時的にこれを預かり置くことは、教育上必要な措置として差し支えない。 |
[ 67] 会社に対する不平不満
[引用サイト] http://nsspage.hp.infoseek.co.jp/
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世の中にはバカな会社があり、私もこんな会社に対し、不平不満、憤りを感じています。 就業規定、規則で社員を縛り、その上サービス残業や使えない有給休暇、長時間労働、減給、リストラ等と労働法、労働基準法を悪用する。 会社ではなく、労働者を守る法ですよ? 近年、労働時間が見直され、より仕事以外の生活時間が尊重される時代になり、週休二日制もかなり定着してきた中で、未だに土曜日を休まないバカで愚かな会社が希にあります。 完全週休二日制は今や常識なのですが何故? →アンケート アホで愚かな能なし会社では、使えない有給休暇が与えられているようです。 有給休暇は使い切るものなのに、使えない有給休暇とは時代遅れの日本人的発想なんですかね。 →アンケート 深夜まで電気がついている会社、サービス残業当然の会社は、だらしない能なし会社! →アンケート バブル全盛期に独立し会社をはじめた能なし経営者も数多くおりますが、皆さんの会社の経営者はいかがでしょう? →アンケート ”長いものには巻かれろ”精神だけ立派な上司はいませんか? しまいにセクハラ? →アンケート 無意味に朝こっ早くから社員を出勤させる会社があります。 無意味で無益、有害な長時間拘束に意味あるの? →アンケート 会社への不平不満や怒り、愚痴、体験等、投稿して下さい。 意見や感想等もどうぞ! 人にはそれぞれいろいろな考え方、思想があります。 それらについて話し合いましょう! 有給休暇についてのアンケートの結果を見ると、「有給休暇があるけど取れない」が非常に多いことに驚きます。 厚生労働省の報告書では、年次有給休暇の取得率は低く、直近の調査結果ではさらに低下しているとあり、日本の有給休暇取得率の低さが問題となっています。欧米では有給休暇の全消化が当たり前だというのになぜ日本はこうなのか? 一つは労働者に働いた分の賃金を支払わないこと(ただ働きをさせること)は何の抵抗もなくできるのに、逆に給料を払って労働者に休暇を与えることに非常に抵抗を感じる会社(大バカ会社)が多いことが原因です。しかし、もう一つの原因は、労働者側が有給休暇と取ることに罪悪感を感じていることです。労働者側がもっと積極的に(会社に遠慮せずに)有給休暇を取るように心掛ける努力もとても重要なのです。 労働者の健康確保を図る観点から、連続した日数で、確実にまとまった日数の休暇を取得させることがすべての労働者にとってますます重要となっている。(厚生労働省報告書より) 出会い系サイトの勧誘や他の投稿者へ過剰な暴言や中傷等の投稿は今後定期的に削除します。 退職や転職の際に必要となる知識や手続きなど、まずはこちらでお調べください 労働基準法や労働法を分かり易く解説。最新の労働トラブル情報を公開 労働問題の専門家による労働情報発信基地 愚痴を言いたい、信頼して愚痴を話せる相手がいない、という方へ愚痴をはきだしスッキリとして明るい生活を 社会保険や労働保険の解説サイト。人事労務管理セミナービデオの販売。ショートムービーあり 働くことや転職について。転職を考えている方は「転職虎の巻」が必見です。 多数の転職・派遣サイトをコメント付きで紹介。転職のお手伝いをさせていただきます 派遣で幸せに生きるための情報を発信。派遣の知識やオフを充実させる情報、内職情報や体験談なども 退職・転職・失業の際に行う各種手続きについての情報を提供しています 電話代行・秘書代行・コールセンター代行を24時間365日対応にて行なっております。通販受注業務、各種テレマーケティング業務もお任せ下さい 就職活動している、しようと思っている、まだ踏み込めないでいる。そんな既卒、フリーター、ニートを支援するサイトです 海外・国内の優秀なソフトウェア(フリーウェア・シェアウェア)を日本語で紹介 公務員試験に関する総合ポータルサイト。匿名で本音を語る公務員試験裏合格体験記が最大の見所 悪徳商法のクーリングオフに迅速に対応、エステや英会話教室の中途解約もお任せ! 豊かになるために学ぶコミュニティサイト。不動産投資、株式投資セミナー、起業セミナーを主催 一人暮らしでの経験、それ以外での経験などをエピソードにしています マッサージ&リラックスのページでは、マッサージに関連する情報をご紹介してます。リラクゼーションの方法や全国のマッサージ店のリンク集も掲載中♪ 様々なホビーに対しての純粋な想い、憧れなどをエピソードを交えながら紹介させていただいてます 美味しい料理を作るための調味料と食材の選び方や、食品の安全性などについて掲載しています ファイナンシャル・プランナーが家計を診断する方法や家計を強化する方法などについて解説 :焼酎初心者の方にも分かりやすいように焼酎についていろいろなことを紹介しています マイナスイオン発生器やマイナスイオン空気清浄機など、マイナスイオン ペット、犬の「パピヨン・りく」との楽しい生活・しつけの格闘・遊びや病気のサイトです お奨め作品の感想をジャンルごとに気ままに綴り、映画評論だけではなく趣味を交えた多彩なコンテンツもご用意しています 市民ランナーあさやんのトレーニング法やダイエット法を紹介しています 健康的にストレスなくダイエットしよう!という事をテーマにしています サーフィンを通じての暮らしがテーマ。自然や、家族、暮らしを考える、サーフィン&ロハスライフ! 手作りが大好きな主婦のお気に入りを集めたHPです、手作りの雑貨、ビーズ、料理レシピ、ガーデニング、旅行記、などを紹介しています 家庭教師と楽しく勉強してグングン成績を伸ばそう! お子さんにぴったりの家庭教師を紹介します。 フリーの写真素材を提供しているサイトです、空や海などの写真を掲載しています。 冠婚葬祭の「こんな時はどうする?」っていうマナーを紹介しています 妊娠に対する不安や疑問などを少しでも解消できるように体験談を交えながら紹介しています。妊娠生活を幸せに過ごすお手伝い アクアビクス、アクアウォーキング、スイミングなど、水中フィットネスの基礎知識と、全国のプールのあるスポーツ施設を紹介 暮し・生活の問題を取り上げ、快適な暮し・生活が出来るように解決策や情報を掲載しています 国内外の旅の話題を中心に、旅先の地の歴史文化・城郭・史跡・温泉や、所縁の偉人・文人を紹介しています ファイヤーキングを中心に多数のコレクティブル雑貨を販売。ファイヤーキング図鑑では総数700点以上を紹介するファイヤーキング専門店です 生活の中で笑顔のきっかけを目指しているサイトです。笑顔の力は偉大!笑顔生活で幸せな生活を手に入れましょ! 日本史・世界史をはじめ、映像・音楽など、多彩なジャンルの歴史に関するリンク集 ケーキのレシピ集やおいしいケーキ作りに大切なコツを紹介しています トトロが大好きな専業主夫まさゆめのお気に入り料理レシピサイトを厳選して集めた料理レシピサイト集 ディズニーのアトラクションやキャラクターなどを紹介している、ディズニー大好きHPです 自動車保険料の補償サイトでは自動車保険の補償と保険の内容について紹介。安い自動車保険と自動車保険の補償について知りたい方 比較クレジットカードランキングでは,クレジットカードの人気ランキングや安心してクレジットカード申込ができるようにクレジットカードを詳細に説明しています 若ハゲ予防できちんと育毛。飲む育毛剤、発毛サプリメント、育毛シャンプーを独自の視点で評価します コミック・古本・卸・問屋・インターネットカフェ・まんが喫茶・中古本店をはじめたい方!! 冠婚葬祭のお祝いの贈り方・不祝儀や贈答品のマナーなどを掲載しています プレママも授乳中・育児中のママもサプリメントで、子供の未来を応援しましょう!赤ちゃんが宿る前から、サプリメントでママの体を栄養いっぱいにしておく事の必要性を掲載 ビリヤード好きの管理人が作ったHP。ビリヤード情報満載サイトです。他にダイエット体験談もあります はぐーたらこまめが今までに挑戦したダイエットの紹介をしているサイトです。ダイエットの基本から食生活・運動についてダイエット食材、レシピなども多数掲載しています お茶が持っている魅力やパワーを、日本茶や紅茶、中国茶に健康茶やハーブティーなどに分類し紹介しています 初級・中級の自動車ファンの方々を対象に基本的な自動車用語を解説しています 会社に対する不平不満 土曜日について(週休二日制・・) 有給休暇について 残業について(サービス残業・・) 経営者について 上司について 勤務時間帯について 気になる労働基準法 |
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