このページは 2007 年 07 月 16 日 00時14分42秒 に更新した情報です。


 


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[ 68] 水質汚濁に係る環境基準について
[引用サイト]  http://www.env.go.jp/kijun/mizu.html

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を次のとおり告示する。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境(同法第2条第3項で規定するものをいう。以下同じ。)を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、次のとおりとする。
公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、それぞれ次のとおりとする。
人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
(1) 生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表2の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
カ対象水域が、2以上の都道府県の区域に属する公共用水域(以下「県際水域」という。)の一部の水域であるときは、水域類型の指定は、当該県際水域に関し、関係都道府県知事が行う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。
環境基準の達成状況を調査するため、公共用水域の水質の測定を行なう場合には、次の事項に留意することとする。
この場合においては、測定点の位置の選定、試料の採取および操作等については、水域の利水目的との関連を考慮しつつ、最も適当と考えられる方法によるものとする。
(2) 測定の実施は、人の健康の保護に関する環境基準の関係項目については、公共用水域の水量の如何を問わずに随時、生活環境の保全に関する環境基準の関係項目については、公共用水域が通常の状態(河川にあつては低水量以上の流量がある場合、湖沼にあつては低水位以上の水位にある場合等をいうものとする。)の下にある場合に、それぞれ適宜行なうこととする。
(3) 測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する場合には、水域の特性を考慮して、2ないし3地点の測定結果を総合的に勘案するものとする。
これについては、各公共用水域ごとに、おおむね次の区分により、施策の推進とあいまちつつ、可及的速かにその達成維持を図るものとする。
(1) 現に著しい人口集中、大規模な工業開発等が進行している地域に係る水域で著しい水質汚濁が生じているものまたは生じつつあるものについては、5年以内に達成することを目途とする。ただし、これらの水域のうち、水質汚濁が極めて著しいため、水質の改善のための施策を総合的に講じても、この期間内における達成が困難と考えられる水域については、当面、暫定的な改善目標値を適宜設定することにより、段階的に当該水域の水質の改善を図りつつ、極力環境基準の速やかな達成を期することとする。
(2) 水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域のうち、(1)の水域以外の水域については、設定後直ちに達成され、維持されるよう水質汚濁の防止に努めることとする。
(3) 水域の利用の態様の変化等事情の変更に伴う各水域類型の該当水域および当該水域類型に係る環境基準の達成期間の変更
(2) 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)

 

[ 69] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
[引用サイト]  http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html

この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇 心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童 に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項第一号、第二号若しくは第三号の児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
第四条から第六条まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。
第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。
国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。
国は、第四条から第八条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。
地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「第二章に規定する罪」の下に「、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪」を加える。
第三十条第一項、第三十一条の五及び第三十一条の六第二項第二号中「若しくは売春防止法第二章に規定する罪」を「、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪」に改める。
第三十五条中「又は第百七十五条の罪」を「若しくは第百七十五条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第七条の罪」に改める。
第八条中「基く」を「基づく」に、「第三条第一項」を「同条第一項」に改め、同条に次の一号を加 える。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次 のように改正する。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪
児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 

[ 70] 石綿(アスベスト)問題への取組をご案内します
[引用サイト]  http://www.env.go.jp/air/asbestos/

受付窓口は、独立行政法人環境再生保全機構(フリーダイヤル 0120-389-931)、環境省地方環境事務所、機構との委託契約等が済んだ保健所です。郵送での申請等もできます。
申請等に必要な書類はこちらから(記載例や添付書類についての説明手引きなども併せて掲載されています。)
※この法律の施行後(平成18年3月27日以降)に、中皮腫/石綿による肺がんに起因して死亡された場合、生前に認定の申請が行われていなければ、救済給付は支給されません。 現在、アスベスト(石綿)による中皮腫や肺がんにかかっている方は、早急に申請することをお勧めします。<医師・医療機関等の皆様へ>
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について [発表:2007.07.13]
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について [発表:2007.06.26]
中皮腫に係る抗がん剤であるペメトレキセド(海外での製品名:アリムタ)の安全性確認試験(治験の一種)について
アスベストを吸い込んだ可能性のある方、その他特にご心配な方に、近隣の保健所など健康相談窓口やその他の専門医療機関(労災病院など)の情報をご案内します。
労災補償制度等から支給を受けた場合にはその分差し引かれますが、労災補償制度等との同時申請もできます。
大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場・事業場や、アスベストを使用している建物等の情報を掲載しています。
吹付けアスベストが使用されている建築物の解体は、石綿が飛散するおそれがあるため、所用の対策が必要です。建築物の所有者(あるいは解体事業者)は、建築物の解体前に吹付け石綿が使用されているか否かの事前調査を行う必要があります。
この度、工作物の解体等の作業による石綿の飛散の防止などを内容とする「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」が制定されました。
また、「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」により石綿が含まれる廃棄物の無害化処理の促進等の措置を講ずることとされました。
家庭用の製品のうち、185社774製品にアスベストを使用していることが、経済産業省が業界に行った調査で分かりました。(平成17年12月28日現在)使用されている製品やその廃棄についてご案内します。
救済制度の概要、申請から給付までの流れについては、環境再生保全機構(フリーダイヤル 0120-389-931)、環境省地方環境事務所、環境省石綿健康被害対策室(03-3581-3351(内線6382))
大気中のアスベスト濃度に関すること…水大気局大気環境課(03-3581-3351(内線6534))
大気環境への飛散防止対策に関すること…水大気局大気環境課(03-3581-3351(内線6536))
アスベスト廃棄物に関すること…廃棄物リサイクル部産業廃棄物課産廃課(03-3581-3351(内線6876))、適正処理・不法投棄対策室(03-3581-3351(内線6888))

 

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