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2007
年
07
月
16
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免除とは?
[ 16] 社会保険庁:国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度
[引用サイト] http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。 学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。 全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が1/3として計算されます。 申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。 一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。 一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。 保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。 他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳台)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。 若年者納付猶予は、申請者本人と配偶者の前年所得が審査の対象です(申請時期によって前々年の所得で審査を行う場合があります)。 ⇒ 納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。 ※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。 納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されませんので、下記の保険料の追納(後払い)をご利用ください。 保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。 このため、これらの期間は、10年以内(例えば、平成19年4月分は平成29年4月末まで)であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています 保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 なお、平成19年度中に追納する場合の加算額を含めた具体的な追納額は、右の表のとおりとなります。 保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、現在の住所地を管轄する社会保険事務所まで、お問合せください。 保険料免除・猶予の申請用紙(A4版)は、社会保険事務所に請求していただくほか、下記から印字(プリントアウト)することもできます。 記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。 この保険料免除等の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を社会保険事務所長に提出することに同意したことになります。 通常、これらの書類を添付する必要はありませが、1月1日(※)時点の住所と申請時点の住所が住所変更により異なる場合は、現在の住民票を登録している市区町村において前年(前々年)の所得を証明することができないため、前住所地の市区町村長から前年(前々年)の所得証明の交付を受けこの申請書に添付するかまたは申請書にこれに相当する記載を受ける必要があります。 ※申請する月が1月から6月までの間である場合には、前々年所得の証明が必要となるため、前年の1月1日の住所地が基準となります。 退職(失業)による特例(PDF:202KB)により申請を行う場合は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。 不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。 ※免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるため)。このため、免除等の承認を受けている方が、引き続き免除の申請をされる場合は、できる限り7月に申請をされるようお願いします。 なお、保険料全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。 ※免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出されるようお願いします。 |
[ 17] 入国時に査証を必要としない場合について
[引用サイト] http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa_2.html
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これらの諸国・地域人(一般旅券所持者)は、我が国への商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合には査証を取得することなく上陸申請を行うことができます。 ただし、これら諸国・地域の人であっても日本で報酬を受ける活動に従事する場合には査証が必要であり、また、それぞれの措置に定める期間を超えての滞在は適用外となりますので査証取得が必要です。 例えば、就業等長期滞在の在留資格を得て日本に既に在留している外国人が、許可されている在留期間内に一時的な用務等により日本を出国した後に、再び日本で在留するため入国しようとする場合には、出国前にあらかじめ再入国の許可を受けて出国していれば、日本へ再入国するに際しては同許可に付された有効期間内であれば新たに査証を取得する必要はなく、通常の上陸手続よりも簡単な審査で入国することができます。 再入国許可は原則として1回限り有効ですが、頻繁に海外に渡航する必要がある場合には、数次再入国許可を申請することができます。 出国後、在外公館において再入国許可を受けることはできません。ただし、再入国許可を受けて出国した外国人が、病気等のやむを得ない事情により、その有効期間内に再入国することができない場合には、「再入国許可の有効期間の延長許可申請」を在外公館において行うことができます。(「12.再入国許可有効期間の延長について」参照) 航空機や船舶の乗客であって、乗っている航空機や船舶が日本の空港や海港に入港した機会に、買物や休息のため一時的に日本への上陸を希望するときは、査証を所持していなくても、到着した空港又は海港の入国管理当局において次のような特例上陸許可を受けることができます。 特例上陸許可申請は日本に上陸しようとする外国人本人ではなく、原則として上陸を希望する外国人が乗っている航空機や船舶の長又は運行する運送業者が申請することになっています。特例上陸が許可される場合には、在留資格・在留期間は与えられず、上陸期間や行動範囲の制限等が許可の条件として付されます。また、これらの許可は、申請人が出発地へ引き返す場合(例えば、ハワイから来てハワイへ戻るような場合)は認められません。 SHORE PASS と言い、航空機や船舶に乗っている外国人乗客で日本を経由して日本以外の地域へ赴こうとするものが、買物や休息等一時用務のため、乗っている航空機や船舶が寄港した出入国港の近傍(原則としてその出入国港の所在する市町村の区域内)に72時間以内の範囲内で上陸することを希望する場合に与えられる許可です。 船舶に乗っている外国人乗客が、その船舶が入港した出入国港で下船し、陸路を15日を超えない期間内で観光した後、他の出入国港に寄港する同じ船舶に帰船することを希望する場合に与えられる許可です。 航空機や船舶に乗っている外国人乗客で、日本を経由して他の国に赴こうとするものが、その航空機又は船舶が入港した出入国港の周辺の他の出入国港から上陸後3日以内に出国することを希望する場合に与えられる許可です。 周辺の他の出入国港とは、原則として入港した出入国港と同一の又は隣接する地方入国管理局管内にある出入国港とする取扱いがなされています。(例えば、成田空港と羽田空港又は名古屋空港は認められるが、成田空港と関西空港は認められない取扱いになっています。) しかし、これらの許可は短期間の滞在許可であるほか、期間の更新は認められず、通過経路等も制限されますので、日本国内をあちこち旅行される場合等は通過査証又は短期滞在査証を取得の上来日することをおすすめします。 査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合であり、上陸許可の際に付与される滞在期間は「90日」(ブルネイのみ「15日」)です。 6か月以内の査証免除措置に該当する諸国人の場合にも、上陸時には、90日の在留期間が付与されます。90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。 韓国については、2006年3月1日以降、期間限定なしに短期滞在査証免除措置を実施しています。 台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。 香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)、また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者に対して、短期滞在査証免除措置を実施しています。 なお、中国については、30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)のみ短期滞在査証が免除されています。 オーストラリアについては、相互査証免除措置ではなく、我が国の一方的措置です。 バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。 マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。 |
[ 18] ビザ免除プログラム
[引用サイト] http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html
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03-5354-4033におかけください。休館日を除く、月曜日〜金曜日の8:00〜18:00まで、オペレーターが質問にお答えします(詳細)。 Eメールでもお問い合わせを受け付けます。Eメールサービスをご利用の方はこちらをクリックしてください。 日本国籍の方が短期の商用や観光の目的で渡米する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、米国での滞在が90日以下であればビザは必要ありません。観光や商用で渡米する旅行者がこのプログラムを利用する場合は、90日を超えて滞在期間を延長することや滞在資格を変更することはできません。 ビザ免除旅行者は有効な機械読取式パスポート(写真付IDページの下に2行で記号化されているもの)を所持する必要があります。さらに、2005年10月26日以降に発行されたパスポートはデジタル写真でなければなりません(詳細)。10月26日以降に発行されたパスポートでこれらの条件を満たしていない旅行者が渡米する場合はビザの取得が必要となります。 カナダやメキシコから陸路で最初に米国に入国する場合も、このプログラムを利用することができます。陸路で入国する場合は、国境入国地で財政証明や米国外の居住地等の証明を求められることがあります。提出書類をリストにしたものはありません。 アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、サンマリノ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国 旅行者はビザ免除プログラム参加国(上記)の国籍であること。有効な機械読取り式パスポート(MRP)を所持。(詳細)。パスポートが2006年10月26日以降に発給されている場合はe-パスポート(IC旅券)でなければなりません。 往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること。電子チケット(e-チケット)の場合は入国地で移民審査官に提示できるよう旅行日程のコピーをご持参ください。 注: 最終目的地がメキシコ、カナダ、バミューダ、カリブ諸島の場合はそれらの国の永住者でなければなりません。 このプログラムに参加している航空会社または船会社の便で米国に入国すること。国土安全保障省とビザ免除プログラムに基づき旅客を運ぶ米国の航空会社が含まれます。 入国地での移民審査官によって発行されI-94Wおよび料金6ドル(支払いは米ドルのみ)を所持していること。 重要: 旅行者によっては、ビザ免除プログラムを利用して入国することができない場合があります。これには、有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり、強制送還された方、そしてビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある方が含まれます。これらに該当する旅行者は、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。 注: 逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他のビザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムを利用することができます。米国滞在中に交通違反を犯し、罰金未払いあるいは法廷審問に出頭しなかったような場合は逮捕状が出されている可能性もあり、入国審査で問題になることが予測されます。渡米前に管轄の裁判所に連絡をとり、問題を解決しておくべきです。裁判所の住所についてはwww.refdesk.comを参照してください。 パスポートの有効期限: ビザ免除プログラムを利用して渡米する場合、パスポートの残存有効期間は米国に入国する日から少なくとも90日必要です。残存期間が90日以下の場合は、パスポートの有効期限日までの滞在期間が許可されることになるでしょう。注:アンドラ、ブルネイ、サンマリノのパスポート所持者は、ビザ免除プログラムを利用する場合でも、少なくとも米国の出国予定日プラス6ヶ月の残存有効期間が必要です。 ビザ不許可: 米国移民国籍法221条g項および214条b項にもとづき、ビザを拒否されたことがある場合でも、ビザ免除プログラムによる無査証旅行を禁止される訳ではありません。ただし、入国審査の際、大使館や領事館でのビザ不許可について国土安全保障省の審査官に質問されることがあります。 旅行者は滞在終了後、米国を離れる意志があることを証明するものを携帯してください。通常は、旅行者の居住地との強い社会的、経済的つながりを示す書類が該当します。個々の事情によって異なるため、決まった書式は特にありません。 ビザ免除プログラムによる無査証旅行の条件を満たしている方は、無査証で米国を通過することもできます。航空会社または船舶会社から入手するI-94W(出入国記録)で入国申請をします。米国を通過してカナダ、メキシコ、近隣諸島に旅行する場合は、通過およびカナダ、メキシコ、近隣諸島での滞在を含む全期間が90日を超えないことを条件に、交通手段を問わず帰路米国に再入国することができます。カナダ、メキシコ、近隣諸島以外の土地に行くために米国を通過し、帰路米国に再度入国する場合は、ビザ免除協定会社の航空機・船舶を利用しなければなりませんが、90日以内である必要はありません。新たに入国許可の申請をする必要があるからです。そのため、入国に際して新たにI-94Wの記入も必要です。米国を通過してメキシコ、カナダ、バーミューダ、カリブ諸島に居住するために米国を通過する旅行者は、それぞれの国の永住者でなければなりません。 米国での留学や就労のために渡米する場合、または90日を越えて滞在する場合には、ビザ免除プログラムは適用されません。これらの場合には、ビザが必要です。ビザ免除で渡米する旅行者が留学や就労、あるいは90日を越えて滞在するであろうと移民審査官が判断した場合、入国は許可されません。 通常のビザ免除プログラムの他に、グアム島独自のビザ免除プログラムがあります。韓国を含むグアムビザ免除プログラム参加国の渡航者は、観光や商用目的で最長で15日間滞在することができます。 このプログラムの利用に際しては、有効なパスポートと往復あるいは次の目的地までの航空券を所持していなければなりません。なお、滞在期間の延長、滞在資格の変更、またグアム島から米国内の他の地域へ引き続き移動することはできません。グアム島ビザ免除協定に参加している会社の航空機または船舶で入国することが条件となります。 商用や観光以外の目的で90日(グアム島の場合は15日)を越えて米国やグアム島に滞在する場合はビザが必要となります。また、健康上の理由、犯罪、麻薬中毒または米国からの強制送還の前歴によりビザ免除プログラムの利用資格がない場合にはビザが必要です。 |
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