このページは 2007 年 07 月 16 日 00時14分41秒 に更新した情報です。


 


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届出とは?

[ 30] 事前確定届出給与に関する届出
[引用サイト]  http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/5104.htm

1 下記2又は3に該当する場合を除き、株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日までです。
ただし、その日が当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から5月を経過する日。以下「会計期間4月経過日等」といいます。)後である場合には当該会計期間4月経過日等)までです。
2 新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合には、その設立の日以後2月を経過する日までです。
3 臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。)により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合を除きます。)については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日までです。
(注) 役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合には、変更届出となります。
1 平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度については、事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日(以下「職務執行開始日」といいます。)と当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあっては、4月を経過する日。以下「会計期間3月経過日」といいます。)とのいずれか早い日までです。
ただし、上記のいずれか早い日が平成18年6月30日(保険会社にあっては、平成18年7月31日)以前の日となる場合には、平成18年6月30日(保険会社にあっては、平成18年7月31日)までです。
(注) このただし書による場合であっても、その職務執行開始日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。
2 上記の事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度については、職務執行開始日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日までです。
事前確定届出給与に関する届出書(平成19年4月1日以後開始事業年度又は連結事業年度分)・・・・・(57kb)
事前確定届出給与に関する届出書(平成19年3月31日以前開始事業年度又は連結事業年度分)・・・・・(54kb)
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)

 

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