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2007
年
07
月
16
日
00時14分41秒
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扶養とは?
[ 51] 年収103万円以上だと扶養に入れないと聞いたことがあるのですが
[引用サイト] http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syahoQA/syaho48.html
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質問させて下さい。現在私はアルバイトとして働いてます。年収は103万の壁を越えるか超えないかのせとぎわです。会社での社会保険等は加入する基準を満たしてないので入っていなく、国民健康保険と国民年金に加入しています。 で、来年結婚予定なのですが、夫の社会保険に扶養として入りたいのです。年収130万以内なら入れると知りました。しかしもう少しバイトの時間を増やしたいのですが、そうすると会社の保険加入基準を超えてしまいます。この場合例え130万以内でも会社の社会保険に加入しなければならないのでしょうか? また、夫の会社によっては、年収103万以上は扶養に入れないと決めているところもあると聞きましたが、本当でしょうか? ガテン様、初めまして。お褒め頂いているのに回答が遅くなり申し訳ございません。来年結婚予定とのこと、ご婚約おめでとうございます。それでは本題に移ります。 一口に「扶養」と言いましても、大きく分けますと、税法上の「扶養」と社会保険法上の「扶養」の二つがあります。 妻の収入が103万円未満なら、夫は、配偶者控除(38万円)と配偶者特別控除(38万円)を受けられ、103万円ならば配偶者控除のみ、103万円を超え、141万円未満なら配偶者特別控除を受けられることになっています。 「控除」とは何か…私は税金に関しては専門家ではありませんので詳しい説明はできませんが、単純に言えば、例えば配偶者のいない方の課税対象額が400万円だったとします。収入のない配偶者を扶養すると、(独り身の時よりいろいろと出費がかさむため)課税の対象となる所得は、400万円−(38万円+38万円)=324万円になるということではないかと思います。 従いまして、来年ご結婚の予定なのであれば、税法上の扶養家族になるかどうかのみを考えた場合には、今年の収入は103万円を超えても構わないということになります。 ですが、徴収される税金は所得税に限ったことではありませんので、(住民税もありますので)そのへんの兼ね合いも考えた上で今年の収入を調整されては如何かと思います。 社会保険法上の「扶養」についてですが、これは、今後1年間の収入見こみがどの程度か?によって扶養に入れるか入れないかが決まってきます。そのラインが130万円です。(毎年12月31日時点での状態を見たりはしません。) 毎月一定の収入がある(月収にしたら10万8,333円を超える)ような場合には、その時から、毎月の収入に変動があるような時には実際に130万円以上になった時点で扶養から外れます。 また、会社自体が社会保険に入らなくてはならないところで、なおかつ、そこで働いている人が社会保険に入らなければならないような時 つまり、1日の労働時間が一般の社員の4分の3以上かつ、1月の所定労働日数が一般の社員の4分の3以上の時には、原則職場の社会保険に入りますので、そういう場合には、年収が130万円未満であっても、社会保険法上の扶養には入りません。 労働時間が短い、労働日数が少ないなどの理由で社会保険に入れない、なおかつ、年間収入の見込み額が130万円未満なのであれば、配偶者の方の、社会保険法上の扶養に入れると思います。(健康保険被保険者証の「被扶養者」の欄に性別・氏名・生年月日・被保険者との続柄が記載される) 年収103万以上は扶養に入れないと決めているところもあると聞きましたということですが、これは、扶養家族がいる場合、家族手当や扶養手当を支給する基準として、税法上の年収103万円というラインを設けているのだと思います。 なお、健康保険の扶養にいれるかいれないか、配偶者の方が入られている健康保険の種類(例えば健康保険組合)によっては若干基準が異なっていることもありますので、夫になる方の健康保険を取り扱っている事務所などにお問い合わせになられたほうが宜しいと思います。 |
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