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2007
年
07
月
16
日
00時14分42秒
に更新した情報です。
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社会保険庁とは?
[ 61] 社会保険庁:相談窓口一覧
[引用サイト] http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
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年金の相談は、全国の「社会保険事務所」や「年金相談センター」、「中央年金相談室」へどうぞ これまでご利用いただいておりました「年金電話相談センター」、「中央年金相談室」の電話番号は平成17年10月31日以降ご利用になれません。 耳や発声が不自由なため、電話による年金相談を行うことが困難な方は、「ファクシミリによる年金相談」で承ります。 年金の相談においでになるときは、年金証書、振込通知書、年金手帳や被保険者証といった、本人であることを確認できるものをお持ちください。 そのほか、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所や社会保険業務センターから最近お送りした書類も一緒にお持ちください。 年金の相談は、本人の委任があれば家族や友人の方でもかまいません。本人からの委任状をご用意ください。 委任状は、特に定めた用紙はありません。本人の年金手帳に記載されている基礎年金番号又は本人の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、本人の住所、氏名、生年月日、委任内容を記入したうえ、委任される方の住所、氏名、本人との関係を書いて本人が署名押印してください。 また、年金相談の代行を委任された方の身分証明書や運転免許証(文書による年金相談は写し)も忘れないようご用意ください。 なお、委任状の様式が必要な場合は、こちら(pdf:79kb)からダウンロードできますのでご利用ください。 電話による年金相談では、相談者の確認のために、次のような点をお尋ねさせていただきますので、あらかじめ年金手帳や年金証書、振込通知書をご用意ください。 相談者が配偶者の方の場合/上記のほか、配偶者の方の氏名・生年月日・ご本人が直接相談することが困難な理由など なお、下記の証明書等の交付(再交付)申請については、平成17年10月31日より、利用者の立場に立った受給者サービスの提供を促進する観点から、これまでの郵送又は窓口受付に加え、新たに電話でも受け付けることとしましたのでご利用ください。 電話による受け付けは、個人情報保護の観点から、ご本人を対象とさせていただいております。 なお、ご本人が直接申請することが困難なため、配偶者の方が申請を行う場合には、配偶者であることを確認のうえ、受け付けさせていただいております。この証明書等は、ご本人宛に郵送いたします。 また、ご本人が亡くなられている場合の証明書等の交付(再交付)申請については、申請者が未支給請求者(注2)であることが確認できる場合に限り、受け付けさせていただいております。この場合、証明書等は未支給請求者宛に郵送いたします。 年金や手当金の受給権者が裁定請求しないまま死亡したときや、年金受給中に死亡したため、まだ受けとっていない年金が残っている場合には、受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、この順で受給権者が死亡するまでに受けるべきであった保険給付の請求をすることができることになっています。この請求をされた方を未支給請求者といいます。 |
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