このページは 2007 年 07 月 16 日 00時14分42秒 に更新した情報です。


 


検索キーワード= 年金
優先キーワード= 年金問題

窓口とは?

[ 78] 窓口一覧(METI/経済産業省)
[引用サイト]  http://www.meti.go.jp/intro/consult/index.html

経済産業省では、各方面から寄せられてくる様々な相談の内容に応じて、いつでもどなたでも気軽に利用できる窓口を用意しています。
経済産業本省、資源エネルギー庁、原子力安全・保安院及び中小企業庁の情報公開法に基づく行政文書開示請求等受付に関する相談、受付
行政機関個人情報保護法に基づく保有個人情報に係る開示請求等受付窓口(行政機関個人情報保護法のHPはこちら)
経済産業省本省、資源エネルギー庁、原子力安全・保安院及び中小企業庁の行政機関個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求等受付に関する相談、受付、その他保有個人情報に関する相談等
〒100−8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号経済産業省別館1階109号室経済産業省行政情報センター内
どのような場合に侵害を構成するか、もし侵害されている場合 または侵害している場合、どのような手段あるいは措置を講ずるべきかについて教示説明
工業所有権法の関係法令の一般的解釈 や説明ならびに権利の存否、特許料、登録料の納付状況や納付期限
投資に関する法令適用事前確認手続(日本版ノーアクションレター制度)による照会の処理に関し、照会者が苦情を持つものについて、照会者の求めに応じ、内容の聴取等
メール等によるお問い合わせの際には必ず氏名、連絡先を御記述頂き、また以下の事項についても可能な限り御記載願います。
[例:特許、実用新案、意匠、商標、著作権、育成者権、不正競争(類似商品、著名表示模倣、デッドコピー、営業秘密の不正取得、技術的制限手段回避装置(コピーガードキャンセラー等))]
※公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、内閣府国民生活局の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」にお問い合わせ下さい。
安全保障関連以外での外国為替・貿易法対象貨物に係る申請窓口(貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課及び農水産室)
(重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令(昭和36年通商産業省令第35号)第6条の規定に基づく関税割当)
(経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当に関する省令(平成17年経済産業省令第8号)第6条の規定に基づく、メキシコ合衆国を原産地とする品目の関税割当)
経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。

 

[ 79] 社会保険庁:相談窓口一覧
[引用サイト]  http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm

年金の相談は、全国の「社会保険事務所」や「年金相談センター」、「中央年金相談室」へどうぞ
これまでご利用いただいておりました「年金電話相談センター」、「中央年金相談室」の電話番号は平成17年10月31日以降ご利用になれません。
耳や発声が不自由なため、電話による年金相談を行うことが困難な方は、「ファクシミリによる年金相談」で承ります。
年金の相談においでになるときは、年金証書、振込通知書、年金手帳や被保険者証といった、本人であることを確認できるものをお持ちください。
そのほか、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所や社会保険業務センターから最近お送りした書類も一緒にお持ちください。
年金の相談は、本人の委任があれば家族や友人の方でもかまいません。本人からの委任状をご用意ください。
委任状は、特に定めた用紙はありません。本人の年金手帳に記載されている基礎年金番号又は本人の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、本人の住所、氏名、生年月日、委任内容を記入したうえ、委任される方の住所、氏名、本人との関係を書いて本人が署名押印してください。
また、年金相談の代行を委任された方の身分証明書や運転免許証(文書による年金相談は写し)も忘れないようご用意ください。
なお、委任状の様式が必要な場合は、こちら(pdf:79kb)からダウンロードできますのでご利用ください。
電話による年金相談では、相談者の確認のために、次のような点をお尋ねさせていただきますので、あらかじめ年金手帳や年金証書、振込通知書をご用意ください。
相談者が配偶者の方の場合/上記のほか、配偶者の方の氏名・生年月日・ご本人が直接相談することが困難な理由など
なお、下記の証明書等の交付(再交付)申請については、平成17年10月31日より、利用者の立場に立った受給者サービスの提供を促進する観点から、これまでの郵送又は窓口受付に加え、新たに電話でも受け付けることとしましたのでご利用ください。
電話による受け付けは、個人情報保護の観点から、ご本人を対象とさせていただいております。
なお、ご本人が直接申請することが困難なため、配偶者の方が申請を行う場合には、配偶者であることを確認のうえ、受け付けさせていただいております。この証明書等は、ご本人宛に郵送いたします。
また、ご本人が亡くなられている場合の証明書等の交付(再交付)申請については、申請者が未支給請求者(注2)であることが確認できる場合に限り、受け付けさせていただいております。この場合、証明書等は未支給請求者宛に郵送いたします。
年金や手当金の受給権者が裁定請求しないまま死亡したときや、年金受給中に死亡したため、まだ受けとっていない年金が残っている場合には、受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、この順で受給権者が死亡するまでに受けるべきであった保険給付の請求をすることができることになっています。この請求をされた方を未支給請求者といいます。

 

戻る

【チョーほったらかし♪。のんびりナマケモノの主婦が179万円稼いだ株の超カンタンな裏技】

【最短距離で話せるようになる英会話訓練法】

【パソコンど素人の主婦やサラリーマンが1日20分の片手間副業で月収273万円をらくらく稼いだ方法  〜7DAYSプログラム〜】