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2007
年
07
月
16
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要項とは?
[ 71] 特別研究員−日本学術振興会
[引用サイト] http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_boshu_f.htm
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特別研究員の申請受付は電子申請システムを通じて行います。電子申請システムにログインするためのID・パスワードは、予め、申請機関へ発行を申し込んでください。 (詳細は、下記募集要項の「11.申請手続」中の「(1)申請手続を行う機関」及び「(2)電子申請システムによる手続」を参照。) >電子申請 詳細は、「5.申請資格」及び「別添 特別研究員申請資格等の改定について(PDF)」を参照のこと。募集要項PDF版ダウンロード 優れた若手研究者に、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与えることは、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者を育成する上で極めて重要なことである。 このため、独立行政法人日本学術振興会(以下「本会」という。)は、大学院博士課程在学者及び大学院博士課程修了者等で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者を「特別研究員」に採用し、研究奨励金を支給する。 また、世界の最高水準の研究能力を有する若手研究者を養成・確保する観点から、審査により、特に優れた大学院博士課程修了者等を特別研究員-SPDとして採用し、研究奨励金を支給する。 本募集は、採用後、我が国の大学、大学共同利用機関等、国公立試験研究機関、学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人・特殊法人・政府出資法人・民法第34条により設立された法人又は民間研究機関(「8.研究に従事する機関」(2)参照)において研究に従事する者を対象とする。 申請資格は、採用区分に従い次のとおりである。特別研究員に採用されたことがある者(以下「特別研究員採用経験者」という。)は、「6.特別研究員採用経験者の申請資格」も満たす必要がある。 なお、申請資格については、改定されている点があるので、注意されたい(下記ゴチック体の箇所<太字>)。詳細については、「別添 特別研究員申請資格等の改定について」を参照のこと。 医学(次のを除く)、歯学又は獣医学を履修する4年制の博士課程在学者:36歳未満 医師法により義務付けられた2年以上の臨床研修を修了した者で、医学を履修する4年制の博士課程在学者:37歳未満 平成20年4月1日現在、我が国の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者(外国人も含む) 医学(次のを除く)、歯学又は獣医学を履修する4年制の博士課程在学者:36歳未満 医師法により義務付けられた2年以上の臨床研修を修了した者で、医学を履修する4年制の博士課程在学者:37歳未満 平成20年4月1日現在、我が国の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者(外国人も含む) ※ 平成20年4月1日において博士課程に標準修業年限を超えて在学することになる者は、特別研究員-PDに申請すること。(下記の(3)特別研究員-PD「学位」を参照) 医学(次のを除く)、歯学又は獣医学を履修する4年制の博士課程修了者:36歳未満 医師法により義務付けられた2年以上の臨床研修を修了した者で、医学を履修する4年制の博士課程修了者:37歳未満 平成20年4月1日現在、博士の学位を取得している者(申請時においては、見込みでも良い。)。ただし、人文学又は社会科学の分野にあっては、我が国の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成20年3月31日までに所定の単位を修得の上退学した者で、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者を含む。 平成20年4月1日において博士の学位を取得する見込みがなく、博士課程に標準修業年限を超えて在学することになる者(ただし採用は、特別研究員-DC2となるので、特別研究員採用経験者は採用されない。) 採用時、研究に従事する研究室が大学院在学当時の所属研究室(出身研究室)以外の研究室であること 特別研究員等審査会の判定により大学院在学当時の所属研究室を例外的に認めることがあるので、その場合は理由書(様式別紙)を添付すること 採用区分にある特別研究員-SPDについては、平成20年度募集において特別研究員-PDに申請し、合格した者の中から特に優れた者を採用する。ただし、研究従事機関については、採用時、大学院在学当時の所属研究機関(大学等)以外の研究機関(大学等)を選定する者でなければならない。 在学証明書(平成20年4月1日以降の交付日)、又は、学位取得証明書(人文学又社会科学の分野にあっては、我が国の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成20年3月31日までに所定の単位を修得の上退学したことを証明する書類でも可)を採用内定後、指定の期日までに提出できない場合は、採用されない。 ただし、特別研究員-DC1又は特別研究員-DC2採用経験者が特別研究員-PDに申請(以下「再申請」という。)することは、下記〜のいずれかに該当する場合を除き、妨げない。 特別研究員-DC1又は特別研究員-DC2に採用内定後、特別研究員-PDに資格を変更した場合で、その変更後の期間が1年を超える場合。 過去に特別研究員-PD又は特別研究員-SPDに採用内定後、学位未取得等により資格を変更し、特別研究員-DC2に採用されたことがある場合。 特別研究員の採用期間が、平成20年4月1日以降も引き続き残っている場合。 ただし、出産・育児により特別研究員の採用期間を中断及び延長した者で、平成20年4月1日現在、1年未満の採用期間が残っている場合を除く。 また、特別研究員-RPD(出産・育児による研究中断者への復帰支援フェローシップ)については、趣旨が異なることから、特別研究員-RPD採用経験者が、この募集要項の特別研究員に、再度申請することを妨げない。 特別研究員-DC1及び特別研究員-DC2にあっては、在学する我が国の大学院研究科とする。 大学院設置基準第13条の「研究指導の委託」により、他の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む)において必 要な研究を行うことができる。 学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人又は民法第34条により設立された法人 民間研究機関(平成14年度以降、連携大学院として大学の相手方として教育研究実績を上げている機関の他、文部科学省科学研究費補助金の申請資格を有する機関で、若手研究者養成に適切であると本会が認めた機関) 研究上必要と認められる場合には、一定期間他の研究機関(外国の研究機関を含む)においても研究を行うことができる。 ただし、外国の研究機関において研究を行う場合にあっては、特別研究員-PDは採用期間の1/2以内とし、特別研究員-SPDについては採用間の2/3以内とする。学生として留学することはできない。 平成19年度の支給予定額は以下のとおり。なお、研究奨励金の額については変更することがある。 特別研究員には、科学研究費補助金(特別研究員奨励費)の応募資格が与えられ、本会科学研究費委員会の審査を経て毎年度150万円以内(特別研究員-SPDは、300万円以内)の研究費が交付される。 なお、科学研究費補助金の応募ができる機関(文部省告示「科学研究費補助金取扱規程」第2条に定める「研究機関」)以外で研究に従事する場合は、応募できない。不明な場合は、当該機関に確認すること。 特別研究員の申請は電子申請システムを通じて受け付ける。その際、電子申請手続きと併せて必要書類が提出された場合のみ、有効な申請となる。詳細は、本会ホームページ内「電子申請のご案内」(http://www-shinsei.jsps.go.jp/)から「研究者養成事業」を参照すること。 申請機関担当者は、電子証明書(通信するために必要なデジタルデータ)の発行依頼書を、郵送にて本会へ送付する。(昨年度、研究者養成事業用の電子証明書及びID・パスワードを取得済の申請機関は引き続き使用できるので不要。) 本会は、申請機関担当者に電子証明書とID・パスワードを発行し、電子メール及び郵送で送付する。 申請者は、申請機関担当者へ申請者用ID・パスワードの発行依頼を行う。(申請機関によっては、昨年度当該申請機関から発行済のID・パスワード(研究者養成事業用)を引き続き使用することとしている場合があるので、申請機関からの指示に従うこと。) 申請機関担当者は、申請機関用ID・パスワードで電子申請システムホームページにアクセスし、申請者用ID・パスワードを取得する。 申請者は、受領したID・パスワードで電子申請システムホームページにアクセスし、申請書情報(Web入力項目)に必要なデータを入力する。 (注)〜の手続きは4月初め頃に20年度採用分の申請書情報入力画面が公開されてからとなります。 申請者は、入力した申請書情報(Web入力項目)に不備がないか確認し、不備がなければ「完了」操作を行い、申請機関担当者※に申請書情報(Web入力項目)を送信する。 申請者は、でダウンロードしたファイルを使って「申請内容ファイル」を作成し、印刷する。 印刷したとを併せたものが正式な申請書となる。この申請書を申請機関担当者※へ提出する。 申請機関担当者は、申請書情報の内容等に不備がないかを確認する。不備がない場合は申請書情報を承認(「申請リスト」を確定)し、申請書情報を本会に提出(送信)する。 申請機関担当者は、申請者から提出された申請書について、内容等に不備がないかを確認し、本会へ提出する。 印を付した申請機関担当者の業務の一部は、機関によっては部局担当者が行う場合もある。 申請手続は、特別研究員として研究に従事する予定の機関(ただし、特別研究員-DC1に申請する場合は現在在学する大学院又は出身の大学院。以下「申請機関」という。)を通じて行うこと。 申請者は、予め申請機関を通じてID・パスワードを取得した上、電子申請システムにより申請書情報を提出(送信)すること。 電子申請システムを通じて作成した「申請書情報」と所定の様式を用いて作成した「申請内容ファイル」をそれぞれ印刷し併せたものを申請書一式とする。 学歴・研究課題等を記載したもの。必ず電子申請システムに情報を入力して作成したPDFファイルを印刷したものを用いること。 申請内容ファイル(3頁以降) 現在までの研究状況・これからの研究計画・研究業績等を記載したもの。本会ホームページ又は電子申請システムからダウンロードした所定の様式を利用して作成・印刷すること。 本紙は、評価者において原本及び写しを作成し、これらを併せて評価者毎に封筒(角2)に入れ厳封すること。 評価者は、特別研究員-PDに申請する者にあっては、本人の研究を良く理解している研究者とすること。 ただし、2名の評価者のうち少なくとも1名は、現在の受入研究者又は採用後の受入研究者とすること。 特別研究員-PDに申請する者で、採用後、研究に従事する研究室として大学院在学当時の所属研究室を選定した場合のみ(5.(3)の学位についてに該当する者を除く)。 次の(ア)及び(イ)については、申請機関において電子申請システムを用いて作成すること。 大学との連携大学院に関する協定書等の写し又は当該機関が若手研究者の養成に努めていることを示すに足る書類 特別研究員が研究に従事する機関が民間研究機関(文部科学省科学研究費補助金の申請資格を有する機関を除く)の場合のみ提出すること。本書類の様式が必要な場合は本会に連絡すること。 申請書類は申請機関を通じて本会へ提出すること。申請者個人から本会へ直接提出したものは受け付けない。 なお、特別研究員-DC1申請者で、現在在学する大学院と入学を希望する大学院とが異なる場合は、入学を希望する大学院の事務局に連絡の上、申請書類の写しを提出しておくこと。 申請機関は、下記の書類をまとめて、申請受付期間内(「12.本会の申請受付期間」参照)に本会に提出すること。 上記の受付期間は、申請機関長から本会に申請書類が提出される期限であり、申請者が申請機関長に申請書類を提出する期限は、それより前であることが予想されるので、注意すること。 選考は、本会の特別研究員等審査会において第1次選考(書類選考)及び第2次選考(面接選考)により行う。ただし、第1次選考(書類選考)合格者のうち、書類選考の結果によっては、第2次選考(面接選考)を免除し、第1次選考をもって採用を内定することがある。 第2次選考(面接選考)は、第1次選考(書類選考)合格者のうち、面接選考を要する者について平成19年11月下旬又は12月上旬ごろに行う。 特別研究員-PDの第1次選考(書類選考)合格者で第2次選考(面接選考)を免除し採用を内定された者のうち特に成績優秀な者については、特別研究員-SPD候補者としての面接選考を平成19年11月下旬又は12月上旬ごろに行う。 研究業績が優れており、研究計画を遂行できる能力及び当該研究の準備状況が示されていること。 特別研究員-PDについては、特段の理由がある場合を除き、大学院在学当時の所属研究室(出身研究室)を受入研究室に選定する者は採用しない。 世界最高水準の研究能力を有するとともに、研究業績が優れており、学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。 第1次選考(書類選考)の結果は、平成19年11月上旬ごろに本人及び申請機関に通知する。 第1次選考(書類選考)の不合格者には、特別研究員等審査会における各審査項目の評価及び当該領域におけるおおよその順位を通知する。 第2次選考(面接選考)の結果(採用内定・補欠・不合格)は、平成20年1月上旬までに本人及び申請機関に通知する。 特別研究員は、出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける場合を除き、申請書記載の研究計画に基づき研究に専念しなければならない。なお、研究計画の変更等は、原則として認めない。 また、研究に専念していないと認められる場合、又は研究の進捗状況に著しい問題があるなどの場合には、特別研究員の採用を取り消すことがある。 特別研究員は、その採用期間中、特別研究員-DC1及び特別研究員-DC2が大学院生の身分を持つことを除き、原則として特別研究員以外の身分を持つことはできない。 特別研究員-DC1及び特別研究員-DC2が、大学院博士課程を退学(人文学又は社会科学の分野にあっては、標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上大学院を退学した場合を除く)、休学(出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける期間を除く)する場合は、特別研究員の資格を喪失する。また、特別研究員-PDが、国内外の大学・大学院等へ学生として入学する場合は、特別研究員の資格を喪失する。 特別研究員は、毎年度末及び採用期間終了後速やかに研究報告書を提出しなければならない。(出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける期間が一年度の全てにわたった場合を除く。) 特別研究員-SPDに採用された者は、上記(5)の義務に加え、毎年度末及び採用期間終了時に研究の進捗状況等についての評価が実施されるので、必要書類を提出しなければならない。なお、本会が必要と認めた場合は、口頭発表・状況報告等を求めることがある。また、特別研究員-PD及び特別研究員-DCに採用された者についても評価が実施されることがある。 上記の義務等に反した場合、又は、研究における不正行為、研究費の不正使用等、特別研究員としてふさわしくない行為があった場合には、研究奨励金の支給の停止、又は、特別研究員としての採用を取り消すことがある。なお、採用時に誓約書の提出を求める。詳細は、採用手続き時に配布する「遵守事項および諸手続の手引」に定める。 世界レベルの研究を推進していく上で海外における研究経験は極めて重要であり、優れた研究者養成の観点から若手研究者の海外における研究活動を積極的に推進することが望ましい。 このようなことから、特別研究員-SPD又は特別研究員-PDに採用された者は、採用期間中に海外の研究機関等において研究活動(フィールドワーク、資料・文献収集、学会発表等を含む)を積極的に行うことが奨励される。なお、渡航期間には制限があるので、「8.研究に従事する機関」(2)〔注〕(イ)を参照すること。 本会の申請受付期間の最終日以前に「申請書情報」に記載する内容に変更が生じた場合は、必ず電子申請システムを通じて、それ以前に登録した電子情報の修正を行った上で、「申請書情報」を印刷したものを用いること。紙媒体の「申請書情報」のみで変更を行ってはならない。修正・削除を行う場合は、必要に応じ申請機関に連絡すること。 電子申請システムを通じて本会に登録された申請書の最終的な電子情報と、申請機関を通じて提出された申請書の内容が異なる場合、当該申請は無効となる。 申請書類に重大な虚偽が発見された場合は、採用後であっても採用を取り消すことがある。 特別研究員-PD又は特別研究員-SPDに採用内定された者が採用時までに博士の学位を取得しなかった場合(人文学又は社会科学の分野にあっては、標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得できなかった場合を含む)は、引き続き我が国の大学院に在学する間、特別研究員-DC2に資格を変更し、採用期間を2年とする。ただし、再申請した者は採用できない。 この場合において、特別研究員が採用期間中に博士の学位を取得した場合(人文学又は社会科学の分野にあっては、所定の単位を修得の上大学院を退学した場合を含む)には、その翌月から特別研究員-PD(特別研究員-SPDに採用内定された者であっても特別研究員-PD)に資格を変更するとともに、採用期間を2年から3年に延長する。 特別研究員-DC1及び特別研究員-DC2が、大学院を修了し、博士の学位を取得した場合(人文学又は社会科学の分野にあっては、標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上大学院を退学した場合を含む)には、その翌月から採用期間の残期間について特別研究員-PDに資格を変更する。 (独)日本学生支援機構等奨学金の貸与を受けている者が特別研究員として採用された場合には、当該奨学金を辞退すること。 外国人留学生については、日本政府(文部科学省)奨学金や(独)日本学生支援機構の学習奨励費等の奨学金を受けている者が特別研究員として採用された場合には、当該奨学金等を辞退すること。 採用期間中は、国内外を問わず、他のフェローシップ等同種の資金を本会以外から受給することはできない。 過去数年の申請状況、申請書様式等を本会「特別研究員」のホームページで公開している。 申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会特別研究員事業の業務遂行のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)する。ただし、特別研究員-DC1又はDC2に採用された者については、重複確認のため(独)日本学生支援機構に個人情報の一部を提供することがあるので、承知されたい。 なお、特別研究員に採用された場合、氏名、研究課題名、研究に従事する機関、受入研究者の職・氏名及び研究報告書が公表される。また、我が国の学術の振興、特別研究員制度の充実等のため、調査協力を依頼する場合があるので、採用期間終了後においても協力すること。 募集要項、申請書等が不足した場合は、本会「特別研究員」のホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html)の「申請手続き」の「募集要項(PD・DC2・DC1)」よりダウンロードすること。また、申請書等はコピーして使用することもできる。ただし、11.(3)(ア)の「申請書情報」は、必ず電子申請システムを利用して作成すること。 特別研究員-RPD(出産・育児による研究中断者への復帰支援フェローシップ)の平成20年度採用分も募集しています。特別研究員-RPDと特別研究員-PDとの併願も可能です。申請受付期間が、本募集要項と異なり5月上旬ですので、ご注意ください。詳細は、特別研究員-RPDの募集要項又は本会ホームページをご参照ください。 日本学術振興会では、特別研究員の申請資格等について、以下のとおり改定を行いました。今回の改定に伴う変更は、下記1〜3までの3項目別に(1は平成20年度採用分から、2、3は平成21年度採用分から)、順次、実施することとしていますので、改定内容をあらかじめ充分確認のうえ、申請願います。 特別研究員の年齢要件は、採用年度の4月1日現在、原則34歳未満とし、「医学、歯学又は獣医学」の分野については36歳未満としています。このたび、平成12年の医師法の改正により、平成16年4月より2年以上の臨床研修が義務づけられたことを機に、「医学、歯学又は獣医学」の分野についての年齢要件を変更します。今後は、臨床研修期間の年数により、以下のとおりとします。 ※ ただし、PDについては、博士の学位取得後期間の上限を超えると申請できません(2参照)。 2 特別研究員-PDの申請資格に係る博士の学位取得後期間の上限設定について(21年度採用分から実施) 若手研究者を支援する特別研究員事業の趣旨に鑑み、特別研究員-PDの申請資格を採用年度の4月1日現在、博士の学位取得後5年未満の者とします。 3 人文学、社会科学分野における博士の学位未取得者のPD採用について(21年度採用分から実施) 人文学、社会科学分野については、博士の学位取得者に加え、「標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し退学した者(以下、「満期退学者」という。)」を特別研究員-PD(以下、「PD」という。)として採用し、PDの研究奨励金(18年度月額364千円)を支給しています。この取扱いを見直し、21年度採用分以降の満期退学者については、PDとして採用しますが、特別研究員-DC相当の研究奨励金(18年度月額200千円)を支給することとします。ただし、採用期間中に学位を取得した場合、その翌月以降、PDの研究奨励金を支給します。 採用年の4月1日現在、34歳未満(医学、歯学又は獣医学を履修する課程に在学する者は36歳未満) 採用年の4月1日現在、医学(次のを除く)、歯学又は獣医学を履修する4年制の博士課程在学者:36歳未満 採用年の4月1日現在、医師法により義務付けられた2年以上の臨床研修を修了した者で、医学を履修する4年制の博士課程在学者:37歳未満 採用年の4月1日現在、34歳未満(医学、歯学又は獣医学を履修する課程を修了した者は36歳未満) 採用年の4月1日現在、医学(次のを除く)、歯学又は獣医学を履修する4年制の博士課程修了者:36歳未満 採用年の4月1日現在、医師法により義務付けられた2年以上の臨床研修を修了した者で、医学を履修する4年制の博士課程修了者:37歳未満 |
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