このページは 2007 年 07 月 16 日 00時14分41秒 に更新した情報です。


 


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Q&Aとは?

[ 36] 動衛研:鳥インフルエンザ Q&A
[引用サイト]  http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/poultry/toriinfluqa.html

A.鳥インフルエンザとは鳥類がA型インフルエンザウイルスに感染して起こる病気です。A型インフルエンザウイルスに感染して発病する鳥類は、鶏や七面鳥等の家きんが主で、野鳥での発病は希です。鳥類に感染するA型インフルエンザウイルスを総称して鳥インフルエンザウイルスといいます。
家畜伝染病予防法では「鳥インフルエンザ」は、インフルエンザウイルス感染による家きん(鶏、あひる、うずら、七面鳥)の病気のうち、高病原性鳥インフルエンザでないものを指します。つまり、H5あるいはH7亜型以外の弱毒な鳥インフルエンザウイルス感染による家きんの病気と言えます。
高病原性鳥インフルエンザとは、家畜伝染病予防法で定められている、以下の1)から 3)のいずれかにあてはまるA型インフルエンザウイルスの感染による鶏、あひる、うずら、七面鳥の病気をいいます。強毒型の高病原性鳥インフルエンザウイルスによる感染では、感染した鶏の大半が死亡するなど大きな被害が出ます。ただし、病原性が低いH5あるいはH7亜型感染の場合は、無症状あるいは軽い呼吸器症状や産卵率の低下をしめす程度です。
感染鶏群では死亡する鶏が増加します。主な症状は、元気消失、食欲・飲水欲の減退、産卵率の低下、呼吸器症状、下痢、神経症状などで、肉冠・肉垂・顔面の腫れやチアノーゼ、脚の浮腫や皮下出血などの病変が報告されています。
高病原性鳥インフルエンザの症状は感染したウイルスが持っている病原性の強さ、他の病原体との混合感染、鶏舎内外の環境要因などによって多様です。病原性が強いウイルスの場合には、鶏は短期間に高率に死亡するものの、明瞭な症状や病変を示さない例もあります。一方、不顕性感染や軽い元気消失のみで経緯する病原性の弱いウイルスも存在します。
H5、H7亜型のウイルスの場合、流行当初は弱毒であっても家きんの間で感染を繰り返すうちに数ヶ月後には強毒に変異する場合がありますから注意が必要です。
主要なものを列挙しますと、米国(H5N2:1983)、メキシコ(H5N2:1993)、オーストラリア(H7N7: 1975、1976、1983、H7N3: 1992、1994、1997)、イタリア(H5N2: 1997、H7N1: 1999)、オランダ・ベルギー・ドイツ(H7N7: 2003)、香港(H5N1: 1997、2001、2002、2003)、パキスタン(H7N3:2004)、北朝鮮(H7N7:2005)等で発生があり、2003〜2004年にはH5N1亜型による発生がアジアの諸国(日本、韓国、ベトナム、タイ、カンボジア、ラオス、インドネシア、中国、マレーシア)で確認されました。2005年になっても中国や東南アジア数カ国では発生が続いており、2005年以降にはモンゴル、カザフスタン、ロシア、トルコ、ルーマニア、ナイジェリア、フランス、ドイツ、エジプト等で強毒のH5N1ウイルスによる渡り鳥等の野鳥での感染が確認されています。
米国では1700万羽(1983年)、イタリアでは1300万羽(1999)、オランダ・ベルギー・ドイツでは3000万羽(2003)、香港では140万羽(1997)、韓国では185万羽(2003)の鶏、七面鳥、アヒルなどが死亡または処分されました。 2004年のアジア諸国でのH5N1亜型による発生では、1億羽以上が死亡あるいは殺処分されたと推定されています。
A. 1) 輸入鳥類(家きん、愛玩鳥等)を介して侵入するルート、2) 渡りの水きん類や野鳥を介して侵入するルート、3) 海外の発生国から肉や卵を輸入することによって侵入するルート、4) 海外の発生地からヒトが持ち込むルートが考えられます。
輸入鳥類のルートでは、鶏等の家きんについては輸入検疫で監視されており、本病が発生した国からは生きた鳥類およびその肉や卵の輸入が停止されています。また、渡り鳥のルートは、鳥やそれらの糞との接触を避けることで、鶏群への侵入を防止できます。また、ヒトが履き物や衣服等にウイルスを付けて持ち込まないように、発生地の農場等を訪問しないことも肝要です。
A. 農場への侵入ルートとしては、1) ウイルスに感染している鶏を導入した場合、2) ウイルスに汚染された器材・車両・卵ケースなどを使用した場合、3) 人の衣服、手、長靴などを介してウイルスが持ち込まれた場合が考えられます。また、4) 野鳥が出入りできる鶏舎の場合や屋外養鶏場では、感染した野鳥がウイルスを持ち込む可能性があります。
ウイルス侵入の機会を少なくするためには、鶏、器材等の移動は必要最小限とし、消毒できるものは消毒してから、農場に持ち込むようにして下さい。特に、鳥インフルエンザの発生報告があった直後は注意が必要です。また、野鳥が侵入しない鶏舎構造に変える、野鳥の糞で汚染されている可能性がある水や餌を鶏に与えないことも大切です。
A. 速やかに最寄りの家畜保健衛生所または獣医師に連絡して、診断を受けて下さい。診断が遅れますと、それだけ汚染が拡大することになり、被害が大きくなります。飼育している鶏が次々に死ぬ等様子がおかしいと思ったらすぐに診断を受ける必要があります。
A. 高病原性鳥インフルエンザの防疫措置は農林水産省が発出した「高病原性トリインフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に沿って行われます。
本病であることが確認されますと、発生農場及び発生農場と同一飼養者が管理している農場の家きんはすべて殺処分され、死体は焼却・埋却または消毒されます。また、農場全体は閉鎖、消毒され、人の出入りも禁止されます。
また、発生農場を中心とした半径5〜30Kmの区域では、21日間以上、生きた家きん、死体、その生産物と排泄物の移動が原則禁止されます。しかし、採卵養鶏場について規定の検査でウイルスの存在が確認されない場合は、鶏卵の出荷は認められます。また、区域内の全ての養鶏場について、2回にわたりウイルス感染の有無を家畜防疫員が調べることになっています。
最終発生の防疫措置が終了してから、21日間に続発がなければ、基本的には移動禁止は解除されますが、その後も3ヶ月間は区域の監視が継続されます。全ての農場で、清浄確認検査によりウイルス感染が否定された場合に、清浄宣言が出されます。
インフルエンザウイルスは表面がエンベロープと呼ばれる壊れやすい膜で覆われているので、次亜塩素酸ナトリウム液、アルカリ液、ホルムアルデヒド液などの多くの消毒薬が有効です。発生農場の消毒は、一週間間隔で3回以上消毒することとされています。また、ウイルスの感染性は70℃以上、1秒の加熱で失われます。
A. 海外では鳥用のワクチンが生産されていますが、日本を含め世界の多くの国ではワクチンを使用せずに、殺処分による防疫措置が採られています。その理由は、ワクチンは発病を防ぐことはできますが、ウイルスの感染および排泄を防ぎきれないためで、以下のような問題点があります。1) 発症及び死亡の軽減により感染の発見が遅れてその間に他の鶏群に蔓延する危険がある、2) 接種群は定期的にウイルス侵入の有無を検査する必要があり、侵入が確認された場合には接種群も淘汰となる、3) 清浄化までに長期間を有し、海外発生国からの生きた家きんおよび家きん肉の輸入禁止措置がとれなくなることにより養鶏業の国際的競争力が低下する可能性がある。4) ウイルスが長期残存し、ヒトに感染する新型ウイルスの出現につながるおそれがある。
なお、農林水産省は、万一発生が拡大し、摘発淘汰だけでは防疫不能となった場合に備え、輸入ワクチンを備蓄しており、更に国産ワクチンの開発を進めています。
万が一の場合の鳥インフルエンザワクチン使用は国の監視下で行うことになっており、それ以外での使用は違法行為となります。
ウイルスが海外から侵入するルート(Q4)、農場へ侵入するルート(Q5)の両者を遮断すれば、農場での発生を防止できます。
また、1) 国レベルで行う、海外における発生状況の把握と輸入検疫の強化、2) 県レベルで行う、国内農場の定期的モニタリング調査と汚染防止に関する啓蒙指導、3) 鶏飼養者レベルで行う、農場への出入り制限と消毒の徹底によって、本病の発生は阻止できます。
ほとんどの鳥インフルエンザウイルスは人には感染しませんが、例外的に一部のウイルスが人に直接感染することが最近報告されるようになりました。
それが、1997年の香港市民の感染(H5N1: 18名が感染し6名死亡)、2003年の福建省に旅行した香港家族の感染(H5N1: 2名が感染し1名が死亡)、2003年のオランダにおける防疫従事者の感染(H7N7: 約80名が感染し1名が死亡)、2004〜2006年のベトナム、タイ、カンボジア、インドネシア、中国、トルコ、エジプト、アゼルバイジャン、イラク等市民の感染(H5N1)等です。
アジアでH5N1亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染した重症患者では、肺炎、多臓器不全などの症状が報告されており、オランダでのH7N7亜型感染による軽症者の多くで結膜炎が報告されています。
農場関係者や防疫従事者がウイルスを吸い込んだり、飲み込んだりしないように、つなぎを着用し、ゴム手袋をつけ、ゴーグルと医療用マスク等で防護して下さい。また、作業終了後には石鹸で手を洗い、うがいをしてください。
作業に従事した者は、感染の可能性のある期間は健康に注意して、発熱などのインフルエンザ様症状がでたら、直ちに医師の診察を受けて下さい。感染初期であれば抗ウイルス薬が有効です。
食品としての鶏肉や鶏卵を食べることによって、人が感染した例はありません。また、発生した場合には、発生農場を中心とした半径5〜30Kmの区域にある農場の生産物は、ウイルス検査陰性でないと出荷できなくなりますから、ウイルス汚染鶏卵や鶏肉が市場に出回ることはほとんどありません。なお、ウイルスは適切な加熱により完全に死滅します。
A. 茨城県の農場で2005年4月頃から産卵率の低下、死亡羽数のわずかな増加等が確認されたため、5月下旬、民間の検査施設において検査が開始されました。分離ウイルスについて動物衛生研究所において検査した結果、毒性の弱いH5N2亜型のA型インフルエンザウイルスであることが確認されました。
H5またはH7亜型のウイルスについては、例え毒性が弱くても毒性の強いウイルスに変異する可能性を未然に防ぐため、わが国では高病原性鳥インフルエンザとして取扱うこととしており、茨城県においては、殺処分や移動制限等による防疫措置が講じられ、2006年4月21日に発生農場の全ての鶏(568万羽)の処分が完了しました。
A. 2005年6月に茨城県の養鶏場で検出されたH5N2亜型の鳥インフルエンザウイルスは鶏に対して毒性の弱いウイルスです。このウイルスは、近年アジアで猛威を振い2004年に山口・大分・京都に侵入したH5N1亜型の毒性の強い鳥インフルエンザウイルスとは違い、鶏に高い致死率を示さず、感染した鶏はほとんど症状を示さないウイルスでした。
動物衛生研究所において実施した分離ウイルスの性状解析の結果、茨城県で分離されたウイルスは遺伝子的に互いに近縁であるとともに、グアテマラやメキシコで分離報告されている株とも近縁で、由来は中米地域と推定されています。
A. 2007年1月13日に宮崎県宮崎郡清武町の約12,000羽飼養のブロイラー種鶏(種卵生産用の親鳥)農場で、H5N1亜型による高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。その後、1月25日に宮崎県日向市の約53,000羽飼養のブロイラー養鶏場、1月29日に岡山県高梁市の約12,000羽飼養の採卵用養鶏場、2月1日に宮崎県児湯郡新富町の約93,000羽飼養の採卵用養鶏場で相次いで発生が確認されました。 それぞれの発生では、発生農場を中心とした半径10kmの範囲内の鶏等の移動禁止措置をとり、範囲内の全ての養鶏場の鳥インフルエンザ検査を実施しましたが、新たな感染養鶏場は確認されず、宮崎県清武町の発生では2月7日、宮崎県日向市の発生では2月21日、岡山県高梁市および宮崎県新富町の発生では3月1日に移動制限措置が解除されました。
A. 宮崎県と岡山県で分離されたウイルスは全てH5N1亜型の鶏に強い病原性を示す高病原性鳥インフルエンザウイルスでした。動物衛生研究所で実施したウイルスの遺伝子解析では、全ての発生は遺伝学的に非常に近縁のウイルスによるもので、2005年に中国の青海湖の野鳥から分離されたウイルスの系統でした。なお、この系統のウイルスは2005年以降、モンゴル、ロシア、欧州、アフリカ、韓国等で野鳥または家きんから分離されています。

 

[ 37] 改正道交法Q&A(警察庁)
[引用サイト]  http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A.htm

ここでは、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)に関してよくある御質問とそれに対する回答を一問一答形式で掲載しています。
新たな駐車対策法制は、良好な駐車秩序の確立と、警察力の合理的再配分を目指すものであり、大きく分けて二つの柱を内容としています。
車両の使用者の責任を強化し、放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしないとき等は、公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができることとします。
放置車両の確認と標章の取付けを、警察官又は交通巡視員に行わせるほか、民間に委託することができることとするなど違法駐車取締り関係事務の民間委託の範囲を拡大します。
違法駐車は、都市部を中心に常態化し、交通事故や交通渋滞を引き起こすなど、国民生活に著しい弊害をもたらしており、国民の取締り要望も多数に上っています。
しかしながら、運転者が車両を離れており直ちに運転することができない状態にある放置車両の取締りについては、違反行為を現認していないため、違反者の特定が困難であるという根源的な問題があります。警察では、運転者が自ら出頭して反則告知を受ける場合を除き、追跡捜査を行って違反者を特定していますが、車両の使用者等に連絡を行っても、誰が運転していたか分からないなどと申し立てる事例などが、近年増加しており、多大な労力を費やしているにもかかわらず、違反者の特定に至らない場合が少なくないとされています。
危険水域にある治安情勢において、警察では、大量の違反に見合うだけの警察力を駐車違反取締りに振り向けることができず、不出頭者の捕捉が十分になし得ず、このことが逃げ得という不公平を招き、駐車違反を抑止できていない原因となっていると考えられます。
このように、放置駐車違反を抑止する社会的要請が強いにもかかわらず、運転者、特に悪質な運転者の責任追及が十分に行い得ない状況があることから、今回の改正によって、車両の使用によって大きな社会的便益を得、車両の運行を管理している使用者の責任を強化して、放置違反金制度を導入し、違法駐車の抑止を図ることとされました。
違法駐車は都市部を中心に常態化し、交通事故や交通渋滞を引き起こすなど、国民生活に著しい弊害をもたらしているところです。また、駐車違反に関係する110番件数も増加傾向にあり、国民の取締り要望は非常に強いと考えられます。しかしながら、治安情勢が悪化している現状においては、違法駐車の取締りに投入できる警察の執行力には限界があります。
そこで、駐車違反対応業務に要する警察の執行力を十分に確保する仕組みを構築し、良好な駐車秩序の確立を図るとともに、警察事務の合理化を図るため、今回、放置された違法駐車車両があるという事実の確認と事実を確認した旨を記載した標章の取付けを民間に委託できることとされました。
なお、駐車違反対応業務の民間委託については、平成14年12月の総合規制改革会議第2次答申及び平成15年3月の閣議決定において、これを「幅広く行うことができるように」検討することとされており、また、平成15年12月には、同会議の第3次答申において、「駐車違反対応業務の民間委託について、大幅な拡充を図るべき」旨の答申がなされ、平成16年3月の閣議決定においても、駐車違反対応業務の民間委託について、大幅な拡充を図ることとされました。
今回の免許制度に係る改正においては、貨物自動車の事故防止を図るため、次の3点について改正が行われました。
○ 自動車の種類として車両総重量5トン以上11トン未満の中型自動車を新たに設け、これに対応して、中型免許及び中型第二種免許を新設します。
・ 改正後の大型免許は、現行の特に大きい大型自動車を運転できる要件と同様に、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上
・ 中型第二種免許は、現行の大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上
○ これらの免許について、現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、路上試験及び取得時講習制度を導入します。
※ 異なる自動車の区分の基準に同時に該当する場合は、より大型の自動車の種類に属する自動車とされます。
例えば、車両総重量12トン、最大積載量5.5トン、乗車定員3人の自動車は、大型自動車に区分されます。
○ 貨物自動車の車両保有台数当たり及び走行距離当たりの死亡事故件数は他の四輪以上の自動車よりも高く、また、近年の諸対策による死亡事故抑止効果も低い
○ 車両総重量5トン以上8トン未満(大きな普通自動車)及び11トン以上(大きな大型自動車)の自動車の保有台数当たりの死亡事故件数が顕著に高い
○ これらの自動車による死亡事故は左折事故や追突事故の占める割合が高く、これは、貨物自動車が90%以上を占め、大型化しているこれらの自動車の運転に必要な技能及び知識の不足が大きな原因と考えられる
そこで、今回の免許制度の改正では、貨物自動車による事故防止を図るため、自動車の種類とこれに対応する免許の種類を見直し、それぞれに見合った欠格事由、受験資格等の制度を整備することとされました。
現行の大型免許又は普通免許を受けている方については、既得権を保護し、現在、運転することができる自動車と同じ範囲の自動車を運転することができるようにすることとされています。例えば、現行の普通免許を受けている方については、車両総重量8トンまでの限定が付された中型免許を受けているものとみなすこととされています。
○ 暴走族に関する110番通報件数が、平成元年に10万件を超えて以来、これを下回ることがないなど、依然として、警察に対して取締りを求める国民の強い要望があること
○ 多くの地方公共団体において暴走族追放条例が制定されており、その中には独自に暴走族の各種迷惑行為等に対する罰則を設けているところもあるなど、地域ぐるみでの暴走族追放気運の高揚や暴走族追放を求める国民の切実な願いが認められること
から、このような国民の要望・切実な願いに的確に対応していくためには、さらに、その取組みを強化する必要があると考えられます。
○ 信号無視、蛇行走行、広がり通行等の集団暴走行為に対する共同危険行為等の禁止の規定については、集団暴走行為によって迷惑を被った方や危険に遭った方がいたことを立証しなければ罰則の対象とならないため、これらの方が現場にいない場合や捜査への協力が得られない場合に集団暴走行為を検挙することができないほか、現場で現行犯逮捕を行うことが極めて困難となっており、暴走族取締りの支障となっている
○ 爆音暴走に対して設けられている騒音運転等の禁止の規定については、行政処分の基礎点数は付加されるものの罰則が設けられておらず、また、消音器不備の規定については、罰則が2万円以下の罰金又は科料と非常に低い水準にあるため、十分な抑止力となっていない
○ 集団暴走行為それ自体を禁止することとし、集団暴走行為を認知した場合には、直ちに検挙することができるようにする
○ 急発進、急加速及び空ぶかしによる騒音運転等について罰則を設けるとともに、消音器不備に対する罰則を引き上げる
高速道路における自動二輪車の二人乗り禁止の規制は、首都高速道路及び名神高速道路の供用開始後、二人乗りによる人身事故が多発したことを背景として、昭和40年の改正により設けられたものです。
昭和40年以降における高速道路の整備状況をみると、現在ではネットワークとしての縦貫道の整備は完成し、横断道の整備が中心となっており、自動車交通の利便性を享受する上で高速道路は欠くことができない存在となっています。
こうした中で、近年、自動二輪車の利用者等から、二人乗りで長距離ツーリングを行う際に高速道路の利用が認められず、一般道路を利用せざるを得ないのは不便であるとして、自動二輪車の利便増進の観点から高速道路の二人乗り禁止規制を見直すべきであるとの要望が寄せられました。
そして、規制改革推進3か年計画において、「高速自動車国道等における自動二輪車の二人乗りを認めることの可否について調査・検討し、結論を得る」こととされたことから、警察庁では、道路交通の安全を確保しつつ自動二輪車を利用して高速道路を利用する方の利便性の向上を図るため、自動二輪車の事故分析、自動二輪車の一人乗り、二人乗りの別による運転特性の違いに関する実験等を行いました。
その結果、交通安全教育を実施した上で、20歳以上で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して3年以上の方であれば、交通の安全確保と自動二輪車の利便性の要請にこたえられるものと考えられたことから、これらの方について高速道路において二人乗りを認めることとされました。
また、警察官による危険防止のための措置の規定が整備されたほか、条件に違反して自動二輪車の二人乗りをした場合の罰則が10万円以下の罰金に引き上げられました。
自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話等の使用等については、平成11年の道路交通法改正により、
について、禁止規定が設けられるとともに、本規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限って、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとされました。
現行規定の施行(平成11年11月1日)前後における携帯電話等の使用に係る交通事故の発生状況をみると、施行直後は大幅に減少したものの、その後、増加に転じ、平成15年は、平成12年の約2倍となっており、更なる対策が必要となっています。
現行規定により禁止されている行為の中でも、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、
○ 会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる
問10 運転中に手で保持して通話のために使用した場合に罰則が科される無線通話装置とはどのようなものですか。
今回規制の対象となる「無線通話装置」とは、法律上、「携帯電話、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)」と規定されています(道路交通法第71条第5号の5)。
これは、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、
○ 会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状 況に対する注意を払うことが困難となる
今回の法規制の対象となる無線通話装置については、個々具体的に判断される必要がありますが、上記の趣旨にかんがみ、一般的には、その形状や本来的な使用方法において、手で保持しなければ送信、受信のいずれをも行うことができないものが該当します。
典型例としては、携帯電話や自動車電話がこれに当たりますが、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないものと考えられます。
なお、今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反(第70条)が成立し、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとなりますので、運転中はできるだけ無線通話装置の使用を控えるよう、御理解と御協力をお願いいたします。
飲酒運転については、飲酒運転による悲惨な事故が後を絶たないことから、平成14年6月に罰則の引上げや行政処分の強化等が行われました。
これにより、飲酒による交通事故、交通死亡事故が大きく減少しましたが、罰則等の強化の前後における飲酒検知拒否による検挙件数をみると、罰則等の強化以後、50%以上も増加しています。
これは、飲酒運転に対する罰則と比べ、相対的に飲酒検知拒否に対する罰則が低くなったため、飲酒運転による処罰を逃れるため呼気検査を拒否する悪質なドライバーが増加したためであると考えられます。
今回の改正は、道路交通の場から飲酒運転を行う危険な運転者を排除し、飲酒運転による交通事故を防止するためには、警察官が呼気検査を確実に実施し、飲酒運転による交通の危険を防止するための措置を適切に講ずることが必要不可欠であることから、飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げ、呼気検査を確実に行うことができるようにするものです。

 

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